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はじめての相続《民法解説》マイナスの財産(借金)の相続と財産の調査

亡くなった人にマイナスの財産(借金)があることがわかった場合、相続放棄をするケースがほとんどですが、誤った判断で借金の支払い義務が生じてしまうこともあります。安易に判断せず、専門家に相談することをおすすめします。

被相続人の借金

被相続人に借金があるとわかった場合、相続放棄をするか、相続して弁済するかの2択となることがほとんどです。

相続放棄をする

相続放棄をするには、家庭裁判所に申述しなければなりませんが、原則3か月という期限があります。この期限は、相続の開始を知ったときから3か月以内ということです。被相続人が亡くなった日を起算とするのではなく、自分が相続人であること知った日が起算日になります。

相続放棄が受理されると、相続人ではなくなり借金を相続することはなくなります。もしプラスの財産があったとしても、プラスの財産を相続する権利も失います。

また、後になってから新たな財産が見つかったとしても、相続放棄をしたことでもう相続人ではありませんので、新たな財産を相続する権利はありません。

相続して弁済する

借金の額が高額でない場合には、代わって弁済するという選択をするケースもあります。親が死亡し、親の借金が発覚、自分で弁済することを避けて相続放棄をすると、子どもや兄弟姉妹、甥姪などに相続権が移ることを考え、弁済を選択される方もいらっしゃいます。もちろん、相続放棄をして、相続権が移った子どもも相続放棄をして、さらに兄弟姉妹も相続放棄をする、と次々と相続放棄をするケースもあります。

相続財産を正確に調査する

相続放棄をするにしても、借金も相続して弁済するにしても、重要なのは相続財産を正確に調査して把握することです。被相続人が生前に財産目録を作成して、ありとあらゆる財産を明確にしているのが理想ですが、周到に示されているケースは多くありません。相続財産の正確な把握は、相続放棄をするうえでも弁済する決断に至るうえでも、遺産分割協議をするためにも必要で、そしてとても重要な作業です。

プラスの財産

相続財産となるプラスの財産は、たとえば預貯金や有価証券などの金融資産、土地建物などの不動産、自動車、宝石などの貴金属、家財道具、骨董品や美術品など、ゴルフの会員権や知的財産権などがあります。

預貯金や有価証券などの金融資産は、所有している口座が特定できればスムーズです。相続人が把握していない口座を持っていた場合は、キャッシュカードや通帳を確認したり、金融機関からの郵送物などを確認して特定します。

土地建物などの不動産は、各種権利証があれば確認できます。さらに不動産を所有していると、毎年固定資産税を支払っているため、市区町村から届く固定資産税の課税明細書や納税通知書を確認します。ただし固定資産評価が低く、非課税になっている不動産もあります。非課税であれば課税明細書や納税通知書もありませんから、名寄帳で調査することになります。

マイナスの財産

マイナスの財産を特定するには、金融機関からの請求書や返済した際の明細書、消費者金融のカードやクレジットカード、借用書や返済計画の覚書などを確認します。ほとんどの場合は郵送物であることが多いので、被相続人に届く郵送物から確認します。

さらに、信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター)の照会で履歴を把握する方法もあります。

相続財産の調査は専門家に相談を

相続放棄や弁済を選択をする前に、相続の専門家にまかせることがおすすめです。相続財産の漏れは、後々になってから発覚して大変なことになるケースも少なくありません。特に相続放棄の決断は安易にするべきものではありません。当然、期限があるものなのでできるだけ速やかな調査と決断が必要です。相続をよく理解していて実務経験の豊富な専門家に相談するのが確実です。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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