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寄与分制度と特別寄与料

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はじめての相続《民法解説》寄与分制度と特別寄与料

寄与分制度

民法第904条の2
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

民法第904条の2は、寄与分の制度を定めています。寄与分の制度は、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献に応じた特別の取り分を認められる制度のことです。遺産分割において公平性をはかるために民法第904条の2が設けられています。

寄与分制度は法定相続人(配偶者や子、親、兄弟姉妹など)を対象として、被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をしたことが条件となります。具体的には、たとえば被相続人の事業を手伝ったこと、被相続人の療養看護を献身的に行なったこと、被相続人への資金的援助をしたことなどがあげられます。

寄与の主張

寄与分が認められるには、共同相続人間で寄与分について遺産分割協議で合意がなされた場合、または遺産分割協議による話し合いがまとまらなかったときに家庭裁判所によって審判、調停がなされた場合です。
多くは遺産分割協議によるもので、寄与を受ける者は協議の際に寄与分を主張することが一般的です。
しかし、被相続人への寄与を知らない共同相続人の納得が得られなかった場合は、遺産分割調停を申立て主張することになります。もし調停でも決しなかった場合は、審判の申立てをすることになります。

寄与の主張は、単に事業を手伝っていたこと、療養看護を献身的にサポートしたことなどを一方的に伝えたら認めてもらえるというものではなく、認めてもらうための説得が必要です。
被相続人の事業を長年手伝っていたことや献身的に療養看護をしていたことを共同相続人が知っていて、寄与に値することを理解してくれていればスムーズに進むかもしれませんが、そうでないケースも少なくありません。さまざまな寄与のケースがありますが、寄与した事実を証明しなければ簡単には認めてもらえないということです。

寄与が認められるケースの例

  • 被相続人が経営していた商店や農業を無償で手伝い、その事業を維持・拡大させた。
  • 長期間にわたり、被相続人の事業の経理や運営を手伝った。
  • 被相続人が病気や高齢で介護を必要としていた際に、長期間にわたり無償で世話をした。
  • 他の相続人が協力しない中で、唯一献身的に介護を続けた。
  • 被相続人が住宅ローンや借金を抱えていた際に、それを肩代わりした。
  • 被相続人の生活費を長期間にわたり支援した。
  • 被相続人所有の土地や建物の維持管理を積極的に行い、資産価値を高めた。
  • 遺産となる土地の税金を長期間代わりに支払った。
  • 被相続人が新たに取得した財産を購入する際、資金援助をした。
  • 家族経営の事業に多額の出資をし、事業が成功した。

一部ですが、このようなケースが寄与として認められることが多い例です。

寄与が認められないケースの例

  • 被相続人が高齢や病気で介護を必要としていたが、短期間だけ介護を行った場合。
  • 被相続人の日常的な家事(掃除、洗濯、食事の準備)を手伝っただけの場合。
  • 被相続人の事業を手伝ったが、給料や報酬が支払われていた場合。
  • 被相続人の介護を行ったが、介護報酬として金銭を受け取っていた場合。
  • 財産の増加や維持に繋がらない、短期間の援助や支援。
  • 被相続人の借金を肩代わりしたが、他の財産への影響がなかった場合。
  • 貢献を主張しても、それを裏付ける証拠(領収書、記録、証言など)がない場合。
  • 被相続人への金銭的援助について記録が残されていない場合。
  • 他の相続人も同様に被相続人を支えていた場合。
  • 被相続人の財産を守る行動が、自分自身の利益のためであった場合。
  • 被相続人の財産に関わったが、それが被相続人の同意や依頼によるものではなかった場合(被相続人の事業を勝手に手伝ったり、財産に手を加えたりした場合)。
  • 親子関係において通常期待される範囲の支援。

一部ですが、このようなケースが寄与として認められないことが多い例です。

特別寄与料

特別寄与料は、2019年の民法改正で新設された制度で、法定相続人ではない親族が、被相続人の財産の維持や増加に「特別の寄与」をした場合に、相続人に対して金銭を請求できる制度です。

対象となるのは、法定相続人ではない親族(配偶者の子や兄弟姉妹の子など)です。被相続人の財産の維持または増加に特別な寄与があったこと、その寄与は無償で行われたものであることを条件としています。

特別寄与料は相続人に対して請求します。これは、被相続人の遺産を請求するのではなく、金銭を請求するということです。

特別寄与料と寄与分の違い

特別寄与料寄与分
対象者法定相続人以外の親族法定相続人
請求先相続人遺産分割で配分
形態金銭として請求遺産の中から取得

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

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