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相続権を失う相続欠格の制度

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はじめての相続《民法解説》相続権を失う相続欠格の制度

相続欠格の制度

相続権を失う相続欠格は、被相続人の意思とは関係なく、法律上、相続の資格がなくなるということです。

第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格となる自由が民法891条に規定されており、対象となる者やその理由は以下に説明します。

第一に、被相続人または先順位もしくは同順位にある者を故意に死に至らせ、または至らせようとて刑に処せられた者が該当します。

第二に、被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず告発せず、または告訴しなかった者が該当します。

第三に、詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更をすることを妨げた者が該当します。

第四に、詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更をさせた者が該当します。

第五に、相続に関する被相続人の遺言書を偽造(遺言者と偽って遺言書を書く)し、変造(被相続人の遺言書に手を加える)し、破棄(物理的に無いものとする)し、または隠匿した者が該当します。

以上のような相続欠格に該当すると、相続人は相続権を喪失します。遺産を相続することができなくなり、さらに遺贈する遺言があったとしても遺贈を受けることができなくなります。特別な手続きがあるわけではなく、法律上当然に相続権を喪失します。

相続欠格に該当しても代襲相続はできる

相続人が相続欠格に該当し、相続権を失っていても、代襲相続の場合は相続することができます。
代襲相続とは、相続が発生する前に相続人が亡くなり、代襲相続人が相続人となることです。

たとえば、祖父、父、長男がいて、父が祖父に強迫して都合の自分の都合のよい遺言を書かせて、父が亡くなったとします。のちに祖父も亡くなった場合、父の子である長男は、祖父の代襲相続人となって相続することができます。代襲相続した長男は、父がした祖父への強迫とは無関係で、責任は父にあるので代襲相続が無効になることはありません。

相続廃除との区別

相続欠格と相続廃除は異なる制度です。相続廃除は、推定相続人が被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったとき、推定相続人の相続権を喪失させるというものです。

廃除は相続欠格と違って、家庭裁判所へ申し立てる手続きが必要です。相続欠格が法律上当然に相続人の相続権を喪失させるのに対し、相続人の相続権を喪失させるために家庭裁判所へ申し出て、認めてもらう必要があるということです。

言い換えれば、相続人が被相続人に対し、虐待をしたり、重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行をしたとしても、被相続人が家庭裁判所に申し立てなければ廃除とはならない(相続権を失わない)ということです。

また、相続人の廃除が家庭裁判所に認められ、廃除となったのちに、被相続人が廃除された者を許し、廃除を撤回したいとした場合、家庭裁判所に撤回の申し立てをして認められれば廃除を撤回することができ、相続権が復活します。相続欠格は、法律上当然に相続権を失うので、撤回の可否以前に、撤回という概念すらありません。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

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