相続財産に関する費用の負担
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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相続が発生し、財産を把握しますが、財産のなかには定期的に費用が発生するものもあります。たとえば不動産の固定資産税や保険料など、被相続人が亡くなってからも支払わなければならない費用です。
さらには、財産を保全するためにかかる費用もあり、不動産の保存登記費用や修理・修繕するための費用、果実収取のための経費などがあります。
ほかにも、相続手続きにおける鑑定評価費用や財産目録作成費用なども発生します。
第885条
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
相続が開始したあと、遺産分割の協議が決定するまでの期間において、相続財産にかかわる費用が発生した場合には、相続財産が負担するということを定めています。
遺産として現金があればそこから支払うことができ、現金がない場合には遺産の一部を換価することができればその換価した現金から管理費用を支払うことができます。現金がなく、さらに換価することができない場合は、法定相続分に応じて管理費を負担することになります。相続人の一人が立て替えていた場合、共同相続人が立て替えた者に費用を支払って清算するケースもあります。
相続財産の管理や保全の費用の例
- 不動産の固定資産税
- 賃借料・管理費
- 光熱費
- 水道料金
- 火災保険料
- 下水道使用料
- 建物の修理・修繕費
- 土地改良費
- 山林の植込み・補植・下刈等の維持・管理費用
- 遺産を換価する場合の諸経費(不動産仲介手数料、株式売却手数料)
- 遺産の賃借人に対する立退き料
収益や果実
マンションなどの遺産から賃料などの収益が発生する場合は、どうでしょうか。相続財産から生じた収益も、同様に相続人の共有物になるという考えから、相続財産になると思うかもしれませんが、被相続人が亡くなって、相続が開始となった以降に発生した収益は遺産ではありません。この収益や果実は遺産ではないため遺産分割協議の対象にはならず、法定相続分(遺言による指定があれば、指定相続分)にしたがって分割されます。
判例でも、法定果実(物の使用の対価として受ける金銭)と遺産とは別と考えること、法定果実は法定相続分に応じて各相続人に帰属することが相当、遺産分割の効果は相続開始にさかのぼって生じるが、法定果実は遺産分割の影響を受けない、と判断しています。
ただし、遺産分割協議によって相続人全員の合意で、遺産による収益を遺産の範囲に含めることは可能です。遺産分割が成立するまでに生じる果実が相続財産ではないということです。
保存以上の改修や改良の費用
遺産を保全し維持するための費用は、相続財産から負担することができます。しかし、相続人の一人が独断で保全以上の改修や改良をした場合は、相続財産からの負担と認められません。
第898条
1. 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2. 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
第898条のとおり、相続財産は共同相続人による共有財産となるため、遺産から支払うには変更行為として相続人全員の同意が必要です。
管理行為であれば、共有持分の過半数の決定によらなければなりません。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。
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