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遺留分

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はじめての相続《民法解説》遺留分

遺留分とは

相続人に保障された相続財産のうちの一定の割合のことを遺留分といいます。配偶者や子どもは被相続人の相続財産を相続する権利を持っています。遺留分は被相続人の贈与や遺贈によって奪われることがありません。ある相続人のひとりにすべての財産を承継すると遺言をしたとしても、最低限保障される遺留分が他の相続人に承継されることになります。遺留分は、遺言よりも権利が強いということがいえます。

遺留分が認められる相続人とその割合

遺留分が認められる相続人は、配偶者、直系卑属(子どもや孫など)、直系尊属(親や祖父母など)です。兄弟姉妹や甥姪は遺留分が認められていません。よく質問をいただきますが、兄弟姉妹は遺留分が認められていない相続人です。相続欠格や廃除、相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分を持ちません。

遺留分の割合は次の表の通りです。

相続人遺留分の合計配偶者ほかの相続人
配偶者・子1/21/4子ども:1/4
配偶者・被相続人の父母1/1/3父母:1/6
配偶者・被相続人の兄弟姉妹1/21/2なし
子のみ1/21/2
父母のみ1/31/3
兄弟姉妹のみなしなし
遺留分の割合

遺留分の対象となる基礎財産

遺留分の算定に必要な基礎となる財産は、まず被相続人が相続開始のときに所有していた財産を算定します。その額に被相続人が贈与した財産の価額を加えます。その額から債務の額を控除します。

被相続人が相続開始の時点で所有していた財産とは、相続財産でもプラスの財産です。不確かな財産(たとえば条件付きの権利や存続期間が不確定な権利など)は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価で価格が決定します。

生前贈与

相続開始前の一年間でされた贈与は無条件に算入されます。しかし当事者の双方が遺留分権者に損害を与えることを知っていて贈与した場合に限り、一年よりもさらに前にしたものでも算入します。

相続人が被相続人から婚姻や養子縁組の資本として受けた贈与(特別受益分)は、相続開始の10年以内の贈与が遺留分の対象になります。

死因贈与

死亡を原因とした贈与は、多額にわたる場合の結果、法廷相続人の遺留分が侵害されていた場合に遺留分を請求することができます。

遺贈

遺言によって財産を譲る遺贈は、法廷相続人の遺留分が侵害されていた場合に遺留分を請求することができます。

遺留分侵害請求

遺留分をもつ相続人が、相続によって得た純財産額が遺留分として不足する場合に、遺留分が侵害されたとして侵害請求権が成立します。遺留分侵害請求権をもつ者は、遺留分権者と相続人、包括受遺者、相続分の譲受人です。遺留分減殺請求権の行使は、相手方への意思表示によります。

遺留分侵害請求の順序と割合は、次の通りです。

  1. 遺贈および贈与が複数あるときは、最初に遺贈が減殺されます
  2. 遺贈が複数あるときは、遺贈の価額に応じて按分して減殺します
  3. 贈与が複数あるときは、後の贈与からはじめ、順次前の贈与におよびます

遺留分侵害請求によって遺留分を侵害している処分行為は効力を失います。目的物上の権利は遺留分権利者に帰属します。

遺留分減殺請求権は期間に制限があります。遺留分権者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求する必要があります。また、相続開始から10年経過すると遺留分侵害請求権は消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求

遺留分減殺請求権は、旧法の規定で遺留分を侵害された者が贈与や遺贈を受けた者に対して、贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利です。遺留分権利者が減殺請求をすると、請求された者は遺贈や贈与で取得した財産の遺留分に相当する分の財産を返還する必要がありました。(遺留分権利者は返還される財産を選ぶことはできません。)

法改正によって、遺留分権利者は遺留分減殺請求権ではなく、遺留分侵害額請求権を有することになりました。旧法とは異なり、贈与や遺贈を受けた財産の現物を返還することが原則でしたが、改正後は金銭請求ができるようになりました。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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