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はじめての相続《民法解説》相続の効力

第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続の一般的効力を規定したものです。

被相続人が即死の場合

たとえば被相続人が交通事故で即死した場合、被相続人は死亡により権利主体ではなくなります。権利主体で亡くなるということは、命が奪われたことによる損害(亡くならなければ得られたと予想する収入)賠償請求権を取得できなくなるはずです。となると、理論的には相続もありえなくなります。

しかしこれでは、負傷後の死亡と比較すると不公平です。負傷後に亡くなった場合、負傷によって被害者本人に発生した財産的損害の賠償請求権が相続人に承継されるのです。負傷よりももっとも重い生命の侵害の場合にもかかわらず、損害賠償請求権が認められないのは不均衡です。

ですが、最高裁判所が相続を認めた判例があります。即死の場合にも、致死傷と死亡との間に理論上、時間の間隔が存在し、そのときに損害賠償請求権が発生します。そして被害者の死亡によって、その損害賠償請求権が相続されるとしました。

被相続人の遺骨

被相続人の遺骨は、相続人が所有権を取得することになります。遺骨は被相続人が所有していた相続財産ではありません。民法では、遺骨の所有権を規定しておらず、誰に取得させるかが不明で紛争が起こることもあります。祭祀財産の規定もありますが、遺骨は祭祀財産とも異なります。しかし、祭祀を主宰するべき者に帰属する、と祭祀財産に含まれた判例があります。またさらに、これに対し遺骨の帰属について、慣習に基づいて喪主に帰属するという原始的な考え方もあります。

保険金受取人の受け取り

保険契約において、保険金の受取人を相続人と指定した場合の判例です。

ある養老保険契約で、被保険者死亡の場合の保険金の受取人が相続人と指定されていました。この場合、特別の事情がない限り、被保険者の死亡当時、相続人であるべき個人を指定した他人のための保険契約という認識が妥当と考えられます。

したがって、当該保険金請求権は、保険契約の効力が発生したと同時に被保険者の財産になるわけではなく、相続人の財産になると理解できます。そして、特別の事情がない限りは、相続分の割合によって各相続人の受け取るべき権利が決定されると判断されました。

次に、保険契約で保険金の受取人の指定がない場合の判例です。

ある傷害保険の被保険者が死亡しましたが、保険金の受取人の指定がありませんでした。保険契約の約款には、保険金を被保険者の相続人に支払うという規定がありました。

この場合は、特別の事情がない限り、保険金の受取人を相続人と指定した場合と同様にするべきと判断されました。

死亡退職金

被相続人が死亡によって退職となって支給される場合の死亡退職金は、相続財産に属しません。判例では、死亡退職金の目的は、残された方の生活保障などを目的としていると考えられるので、遺族は相続財産ではなく、固有の権利として取得するという判断がなされました。

さらに、死亡退職金は相続財産ではないため、遺産分割の対象となりません。社内の規定によって定められた受取人が受け取ることになり、遺産分割協議書に記載することも必要ありません。

また、相続放棄をした者でも受け取ることができます。相続財産ではなく、受取人の固有の権利であるためです。

ただし、死亡退職金の受取人が明確に定められているのと反対に、社内規定に定めがない場合に相続財産とする場合もありえます。死亡退職金の請求権が相続人に相続されると遺産分割の対象となるという理解もあるということです。遺産分割の対象となると、遺産分割協議により相続人が死亡退職金を受け取ることになります。

公営住宅の使用権

借主(入居していた者)が死亡した場合の公営住宅の使用権は承継されません。入居者が死亡した場合、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はないという判例があります。配偶者が亡くなり、それまで同居していた配偶者が公営住宅を継続して使用する場合は、地方公共団体の承認を受けて継続して居住することができます。相続によって継続して居住することができるわけではありません。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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