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特別受益者

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はじめての相続《民法解説》特別受益者

第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4.婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

本条は、特別受益者の相続分を規定しています。被相続人から贈与や遺贈を受けた者がある場合、この事実を考慮せずに相続分を計算すると特別受益者は二重に財産を得ます。共同相続人間で不公平となるために、特別受益者の取得分の算定を定めています。

特別受益者とは

特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から、特別に贈与等を受けた者のことです。特別受益者の取得分は、いったん財産に持ち戻して相続分を算出します。相続人間での衡平をはかる目的です。

特別受益とされるのは、被相続人から次のような利益を受けた共同相続人です。

  1. 婚姻、養子縁組のため、または生計の資本のため贈与を受けた者
  2. 遺贈を受けた者

共同相続人には、すべての相続人が含まれます。つまり直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる場合も、いったん財産に持ち戻して算出します。相続人であるからには、単純承認でも限定承認でも該当します。

ただし、相続放棄をした者は、相続開始時点にさかのぼって相続人ではなかったことになるので、特別受益者には該当しません。

特別受益者の相続分

共同相続人に被相続人から贈与や遺贈があれば、これを相続開始時の相続財産に加算して相続財産とみなします。そして法定相続分率から指定相続分率を乗じて、各相続人の取得するべきの本来の相続分を算出します。

そして贈与、遺贈を受けた相続人は、これらの価額を本来の相続分から控除して、その相続人の相続分とします。これが具体的相続分となります。

被代襲者の特別受益

被代襲者が被相続人から特別受益を受けていた場合、代襲相続人(被代襲者の直径子孫)は持ち戻さなければなりません。代襲相続人は、被代襲者が生存していれば受ける利益以上の取得はできません。またそう理解することが共同相続人間の均衡となります。

代襲相続人の特別受益

代襲相続人(被代襲者の直系子孫)が被相続人から特別な受益を受けていた場合、代襲原因発生後の受益であれば持ち戻さなければなりません。

代襲原因の発生以前の受益は、代襲相続人は代襲原因発生前は相続人ではないため、持ち戻しを不要とする見解が多数ですが、共同相続人間での不公平をなくす観点で持ち戻しを求めるケースも多く存在します。

受贈後に推定相続人となったケース

受贈当時は推定相続人ではなかったが、後になって贈与者の配偶者や養子になるようなケースは、贈与と婚姻・養子縁組との因果関係がある場合は持ち戻しを肯定する判例もあります。しかし、すべて持ち戻さなければならないという考えが多数です。

相続人の配偶者・子の特別受益

被相続人から、相続人の配偶者・子に対して贈与されたケースは、受贈者にのみ対象とした持ち戻しであるため、相続人の配偶者や子は持ち戻す必要はありません。しかし、された贈与が相続人に対する贈与と同一とみなされる場合には相続人に持ち戻しを認めるべきです。

相続人が自分の子を扶養せず、相続人の父である被相続人が子の子(被相続人の孫)の生活費などの負担をした場合、相続人の特別受益とした判例があります。

包括受遺者

包括受遺者とは、遺言によって財産の一部または全部を与えると指定された個人または法人をいいます。包括受遺者は相続人と同一の権利義務があるため、持ち戻さなければならないという考えが多数です。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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