048-970-8046

営業時間8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

東武スカイツリーライン せんげん台駅 西口1分

相続回復請求権

春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1ダイアパレスルネッサせんげん台506号

東武スカイツリーラインせんげん台駅 西口1分

営業時間8:30〜18:30
相続越谷春日部の美馬事務所の周辺地図

048-970-8046

メールはこちら
はじめての相続《民法解説》相続回復請求権

第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

相続回復請求権は、相続権を侵害されたときの救済として認められる真正相続人の権利です。相続欠格者や廃除をされた者など、相続人ではない者が相続人と称して相続財産を占有しているケースもあります。このような場合に、真の相続人が一定期間内に相続回復請求権を行使することで、相続人としての地位を回復することができます。

相続回復請求の制度は、相続人でない者が相続人として、真正相続人の相続権を侵害している場合に、真正相続人の侵害の排除請求を認め、相続権を回復させようとするものである。

昭和53年の判例

相続回復請求権は、相続権の侵害を請求理由とし、すべての相続財産に対して包括的に行使できます。個別の相続財産を指摘して返還を求めることもできます。

相続回復請求権の適用範囲

共同相続人同士での相続争いでも相続回復請求権の規定は適用されます。

相続権の侵害が悪意や有過失による場合は、相続回復請求権は適用されません。悪意や有過失による侵害は、一般の物権侵害や不法行為であり、相続回復請求制度とは別の問題です。そのため、相続回復請求権の消滅時効の援用が認められません。

相続回復請求権の権利者

相続回復請求権を持つ者は、真正の相続人、真正な相続人から相続した者、相続分の譲受人、包括受遺者、遺言執行者、相続財産管理人があげられます。

相続財産の特定承継人は相続回復請求権を行使できません。相続回復請求権は、真正相続人のみに認められるためです。

相続回復請求権の相手方

相続回復請求権の相手方は表見相続人と共同相続人です。表見相続人とは、真の相続人ではないが相続財産を占有している者をいいます。

共同相続人でも、自分の相続分を超えて相続財産を占有していると、相続回復請求権の相手方になります。

第三取得者については問題です。第三取得者とは、表見相続人から相続財産を取得した者です。判例は、第三取得者は、相続回復請求の相手方にならないとしています。

表見相続人から相続財産を取得した第三取得者には、所有権に基づく返還請求権を行使します。この所有権にもとづく返還請求権は、消滅時効にかからない利点があります。

相続回復請求権の行使

相続回復請求権の行使は、裁判外の請求でも催告として相続回復請求権の消滅時効中断事由となります。訴訟管轄は被相続人の住所地です。相続回復請求権の権利者は、自分が相続人であることと、回復を求める財産が遺産を構成していたことを主張立証をします。被相続人が、目的物について所有権や賃借権、その他の本権を有していたことを立証する必要はありません。

相続回復請求権の時効

相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間で時効によって消滅します。相続権を侵害された事実を知ったときからという時点は、相続開始の事実を知るだけではなく、自分が真正相続人であることを知り、しかも自分が相続から除外されていることを知った時点が起算点です。

また、相続開始の時から20年が経過すれば、相続権の侵害の事実を知ったかどうかに関係なく、相続回復請求権は時効となり消滅します。

消滅時効の援用権者は表見相続人だけです。表見相続人からの第三者取得は、消滅時効の援用ができません。

相続回復請求権の放棄

相続回復請求権の放棄は認められるという理解があります。相続の承認・放棄が、各相続人の自由意思によって認められているため、あえて否定しないという理由です。ただし、相続回復請求権の事前放棄は認められません。相続開始前に相続放棄ができないことと同様の理由であるという理解です。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

  • 当事務所の感染症対策の ご案内
  • 当事務所が掲載された メディアのご案内
  • 明朗会計をお約束 定額料金のご案内
  • 春日部・せんげん台の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
  • 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
    ダイアパレスルネッサせんげん台506号
    せんげん台駅西口1分
  • 初回 相続相談 30分無料
  • 048-970-8046
  • 8:30〜18:30土日祝営業
  • メールのお問い合わせ