寄与分と特別寄与料
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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寄与分については第904条の2で規定しています。
第904条の2
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4.第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
寄与分とは、被相続人の生前の財産の維持や増加、被相続人の看護などに貢献した者(寄与した者)が、遺産分割で法定相続分の範囲を超えて相続できる取り分のことです。寄与分は相続人間の遺産分割協議で決定されます。遺産分割協議で決まらなかった場合は、寄与した者が家庭裁判所に決定を求めることができます。
寄与分を主張できる権利者
寄与分は相続人だけに認められており、たとえば内縁関係の相手や事実上の養子、被相続人の配偶者の両親を世話した妻などには認められていません。ですが、相続人であれば特別受益を受けて具体的相続分がない場合でも、寄与分を主張できます。
また、相続放棄をした者、被相続人から廃除された者は、寄与分を受けることができません。相続欠格者も相続人ではないため、寄与分の主張はできません。
寄与の対象とは
何を持って寄与の評価の対象になるかが問題ですが、次のように定められています。
- 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付がされたこと
- 被相続人の療養看護につとめたこと
- その他
寄与は生前に限られます。被相続人が亡くなる前に寄与したことが対象です。被相続人が亡くなった後に特別の寄与をしても、寄与分は認められません。
寄与分の限度
寄与分には上限があります。第904条の2の3項で規定しています。被相続人が遺贈をしている場合は、遺贈を優先しなければなりません。被相続人の意思を尊重して、寄与分よりも遺贈を優先順位としたということです。
特別寄与料
上述のように、寄与分は相続人にのみ認められたものでしたが、法改正により親族であれば相続人でなくても一定の要件を満たせば特別寄与料の請求が可能になりました。
第1050条
1.被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2.前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3.前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4.特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5.相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
特別寄与料の要件は、次の通りです。
- 被相続人の生前、無償で療養看護などの労務を提供したこと
- 特別の寄与があること
- 被相続人の財産維持または増加したこと
寄与分と特別受益の違い
特別受益と比べられることの多い寄与分ですが、特別受益の場合は特別受益を相続財産に加算し相続分を算定、そして特別受益を除外して具体的相続分を算定するのに対し、寄与分の場合は寄与分を相続財産から除外して相続分を算定するという違いがあります。
つまり寄与分の場合は、あらかじめ相続財産から寄与分を取り分けます。それを寄与分権利者にプラスします。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。
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