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相続を考えた自筆証書遺言

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はじめての相続《民法解説》相続を考えた自筆証書遺言

遺言書は、特別な人が作るもの、公証役場で作らなければならないものではありません。実際にはもっと身近な方法として「自筆証書遺言」があります。これは、自分の手で書いて作成する遺言であり、費用もかからず、思い立ったときにすぐ作れるという大きな特徴があります。

ただし、相続を見据えて考えると、単に書けばよいというものでもありません。いくつかの重要なポイントを押さえなければ、遺言がなかったものになってしまうおそれもあります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で全文を書き、日付と氏名を記載し、押印することで成立する遺言の方式です。証人は不要であり、紙とペンがあれば作成できるため、最も手軽な遺言の方法といえます。形式さえ整っていれば有効な遺言として扱われますが、その反面、形式を一つでも欠くと無効になるという厳しさもあります。

民法968条
1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

なぜ自筆証書遺言が選ばれるのか

自筆証書遺言が選ばれる理由は、主に手軽さと自由度にあります。公正証書遺言のように公証役場へ行く必要がなく、費用もかかりません。また、内容を誰にも知られずに作成できるため、プライバシーを重視したい方にも向いています。特に「まずは自分の意思を形にしておきたい」という段階では、非常に有効な方法です。

相続を考えたときのメリット

相続の視点から見ると、自筆証書遺言にはいくつかのメリットがあります。まず、自分の意思で遺産の分け方を決めることができるため、相続人同士のトラブルを防ぐことにつながります。

たとえば、不動産のように分けにくい財産がある場合でも、誰に相続させるかを明確にしておくことで、争いを未然に防ぐことができます。また、遺言があることで遺産分割協議が不要になるケースもあり、手続きがスムーズに進むという利点もあります。

注意しないと無効になるポイント

自筆証書遺言は手軽な反面、形式に厳格です。
次の点を満たしていなければ無効になる可能性があります。

まず、遺言の全文は原則として自分で書かなければなりません。誰かに代筆してもらったり、パソコンで作成した本文は無効となります。ただし、2019年の法改正により、財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピーなどを添付することが認められるようになりました。この場合でも、各ページに署名押印が必要です。

次に、日付の記載です。「令和〇年〇月〇日」のように、日付を特定できる形で記載しなければなりません。「〇月吉日」のような曖昧な表現は無効とされます。

さらに、氏名の自署と押印も必要です。印鑑は実印である必要はありませんが、押印がなければ遺言としての効力が認められません。

また、訂正方法にも注意が必要です。遺言書の内容を訂正する場合は、どこをどのように訂正したのかを明示し、その箇所に署名し押印するなど、法律で定められた方法に従わなければなりません。安易な書き直しや修正は無効の原因になります。

不動産の記載でトラブルになるケース

相続の現場で特に問題になりやすいのが、不動産の記載です。遺言に「自宅を長男に相続させる」と書いてあっても、その自宅が登記上どの不動産を指すのか特定できない場合、登記手続きが進まないことがあります。

本来は、「〇市〇町〇丁目〇番地の土地」「家屋番号〇番の建物」といったように、登記簿どおりに記載するのが望ましいかたちです。多少の表記の違いであれば認められる場合もありますが、特定できないレベルの曖昧な記載は大きなトラブルの原因になります。
※家屋番号とは、不動産登記法に基づき、法務局が登記された建物(家屋)を特定するために付与する固有の番号のことです。

また、「リゾート会員権」のように不動産が関係する権利についても、対象となる不動産が明確でないと問題になるケースがあります。相続を見据えた遺言であれば、財産の特定は非常に重要なポイントになります。

法務局保管制度という選択肢

2020年からは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度がはじまりました。この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぐことができ、さらに家庭裁判所での検認手続きが不要になります。自筆証書遺言の弱点であった「見つからない」「内容が疑われる」といった問題を補う制度として設けられました。まだ認知度が低い現実があるように思いますが、作成した遺言書をどうしておこうかと考えるときに選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。

自筆証書遺言が向いている人・向かない人

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、内容によってはトラブルの原因にもなり得ます。比較的シンプルな相続関係であれば有効に活用できますが、不動産が多い場合や相続人同士の関係が複雑な場合には、慎重な検討が必要です。

相続を真剣に考えるのであれば、とりあえず書くだけでなく「正しく書くことが重要です。自筆証書遺言は有効に使えば非常に強い手段になりますが、そのためには法律のルールと実務上の注意点をしっかり理解しておく必要があります。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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