048-970-8046

営業時間8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

東武スカイツリーライン せんげん台駅 西口1分

遺言制度と遺言できる人

春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1ダイアパレスルネッサせんげん台506号

東武スカイツリーラインせんげん台駅 西口1分

営業時間8:30〜18:30
相続越谷春日部の美馬事務所の周辺地図

048-970-8046

メールはこちら
はじめての相続《民法解説》遺言制度と遺言できる人

遺言は、自分の死後に財産をどのように分けるかを決めておく、とても大切な制度です。近年、遺言を書く人は増えている傾向にありますが、しかし「遺言とはどのようなものなのか」「誰でも遺言を書くことができるのか」といった基本的な点は、意外と知られていません。

亡くなった後に効力が生じる意思表示

遺言とは、自分が亡くなった後に、自分の意思を実現するための法律行為です。言い換えると、生前に「自分の死後はこうしてほしい」という意思を示しておく制度です。

遺言の大きな特徴は、亡くなったときに初めて効力が生じるという点です。
たとえば、遺言で「この家は長男に相続させる」と書いていても、遺言を書いた時点で長男のものになるわけではありません。遺言者が亡くなったときに、その内容が法律上の効力を持つことになります。

また、遺言は単独で行う法律行為です。つまり、契約とは違い、相手方の承諾は必要ありません。本人が一方的に意思を示すことで成立します。

民法で定められた方式で遺言を書く

遺言は自由に書けばよいというものではありません。法律では、遺言の作成方法が細かく定められています。

これは、遺言が亡くなったのちに効力を生じるためです。遺言者が亡くなったあとに、「これは本当に本人が書いたのか」「内容は正しいのか」といった争いが起こらないように、法律は遺言の方式を厳格に定めています。

そのため、法律で定められた方式に従っていない遺言は、原則として無効になります。たとえ本人の意思がはっきりしていたとしても、方式を守っていなければ遺言として認められないことがあります。
この点は、遺言を作る際に特に注意しなければならないポイントです。

禁止されている共同遺言

遺言にはもう一つ重要なルールがあります。それが共同遺言の禁止です。
共同遺言とは、二人以上の人が一つの遺言書を作ることをいいます。たとえば、夫婦が一通の遺言書に連名で署名し、「どちらかが先に亡くなった場合には、すべての財産を配偶者に相続させる」といった内容を書くケースです。

一見すると合理的に思えるかもしれませんが、日本の法律ではこのような遺言は認められていません。二人以上の人が同じ遺言書を作ると、後から内容を変更したり撤回したりすることが難しくなるためです。

遺言は、あくまで一人の意思表示として作成する必要があります。したがって、夫婦であっても、それぞれが別々に遺言書を作る必要があります。

15歳からできる遺言

遺言をすることができるかどうかの能力を、遺言能力と呼びます。民法では、満15歳以上であれば遺言をすることができると定められています。これは、通常の法律行為とは異なる特別なルールです。

たとえば、未成年者が契約をする場合には、原則として親の同意が必要になります。しかし、遺言については例外で、15歳以上であれば、親の同意がなくても遺言をすることができます。
これは、自分の死後の意思をできるだけ尊重するという考え方によるものです。

成年後見人の遺言

成年後見制度を利用している人、いわゆる成年被後見人については、法律行為の多くが制限されています。そのため、成年被後見人は遺言ができないのではないかと思われることがありますが、成年被後見人であっても、遺言をすること自体は禁止されていません。

ただし、遺言をするためには、遺言をする時点で意思能力があることが必要です。
さらに、成年被後見人が遺言をする場合には、医師二人以上の立会いが必要とされています。これは、その人が遺言の内容を理解して意思表示をしていることを確認するための仕組みです。

被保佐人の遺言

被保佐人の場合は、成年被後見人とは異なり、特別な立会いは必要ありません。保佐人の同意がなくても、遺言をすることができます。
ただし、遺言をする時点で意思能力があることは、やはり必要になります。

遺言を書いたのちの遺言能力の低下

遺言を書いたあとに認知症になって遺言能力が低下するというケースもありますが、遺言が有効かどうかは、遺言を作成した時点の状態で判断されます。
したがって、遺言を書いた後に判断能力が低下したとしても、作成した時点で意思能力があったのであれば、その遺言は有効です。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

  • 当事務所の感染症対策の ご案内
  • 当事務所が掲載された メディアのご案内
  • 明朗会計をお約束 定額料金のご案内
  • 春日部・せんげん台の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
  • 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
    ダイアパレスルネッサせんげん台506号
    せんげん台駅西口1分
  • 初回 相続相談 30分無料
  • 048-970-8046
  • 8:30〜18:30土日祝営業
  • メールのお問い合わせ