包括遺贈と特定遺贈 承認・放棄と登記の取扱い
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら遺贈には包括遺贈と特定遺贈の二つの種類に分けられます。どちらも遺言によって財産を譲る方法ですが、相続開始後の法律関係や手続きには大きな違いがあります。
特に、遺贈を受けた人の権利や義務、放棄の方法、不動産登記の取扱いなどは大きく異なります。遺言を作成する際には、この違いを理解したうえで利用することが重要です。
包括受遺者は相続人に近い立場になる
包括遺贈を受けた人は、包括受遺者と呼ばれます。
包括受遺者には、法律上、相続人に近い立場として扱われるという特徴があります。民法では、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。
たとえば、「全財産の2分の1をAに遺贈する」といった遺言の場合、Aは単に財産だけを受け取るわけではなく、相続財産に含まれる権利や義務についても一定の影響を受けることになります。
借金がある場合はどうなるのか
包括受遺者と特定受遺者の違いが最も分かりやすく表れるのが、相続債務との関係です。
たとえば、被相続人に次のような財産があったとします。
- 預金 2,000万円
- 不動産 3,000万円
- 借入金 1,000万円
そして、「全財産の2分の1をAに遺贈する」といった遺言の場合、包括受遺者であるAは、プラスの財産だけを取得するわけではありません。借入金などの負担についても考慮しなければなりません。
包括遺贈は、財産全体に対する割合を取得する制度だからです。そのため、包括遺贈を受ける際には、財産だけでなく負債の有無についても確認しなければなりません。
特定受遺者は借金を引き継がない
これに対して、特定受遺者は原則として相続債務を承継しません。
「自宅土地建物をAに遺贈する」という特定遺贈があった場合、Aはその不動産を取得します。しかし、そのことだけで被相続人の借金まで引き継ぐわけではありません。これは包括遺贈との大きな違いです。
一般の方がイメージする「遺言で財産をもらう」というかたちに近いのは、むしろ特定遺贈の方かもしれません。
包括遺贈を放棄したい場合
包括遺贈を受けた人は、その遺贈を放棄することができます。もっとも、その方法は特定遺贈とは異なります。
包括受遺者は相続人に近い立場であるため、放棄の手続も相続放棄に近い取扱いになります。
包括受遺者は、自己のために包括遺贈があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で放棄の手続を行う必要があります。
たとえば、「全財産の3分の1を遺贈する」という内容の遺言を知ったものの、後から多額の借金が見つかった場合などには、放棄を検討することがあります。期間を過ぎると放棄できなくなるおそれがあります。
特定遺贈を放棄したい場合
特定遺贈の場合は取扱いが大きく異なります。特定受遺者は、遺言によって財産を受け取る立場ですが、相続人と同じような地位を持つわけではありません。そのため、放棄についても比較的自由です。
包括遺贈のような3か月という期間制限はありませんし、家庭裁判所へ申立てを行う必要もありません。
受遺者が、「この遺贈は受けません」という意思表示を行うことで放棄することができます。
不動産を遺贈した場合の登記
司法書士の実務では、不動産の遺贈が大きなテーマになります。不動産は、遺贈を受けただけで自動的に名義が変わるわけではありませんので、法務局で所有権移転登記をしなければなりません。
そして、遺贈の相手が誰なのかによって、手続の流れが異なる場合があります。
たとえば、相続人への遺贈、相続人以外への遺贈では、必要となる手続や関係者が変わることがあります。
遺言執行者を定めておく意味
不動産の遺贈では、遺言執行者の存在が大きな意味を持ちます。遺言執行者とは、遺言内容を実現するために手続きを行う人です。
たとえば、不動産の名義変更、預金の解約、株式の名義変更などを進める役割を担います。
相続人以外の人へ遺贈する場合には、相続人との協力が必要になる場面もあります。そのため、遺言執行者を定めておくことで、相続開始後の手続がスムーズになることがあります。
近年の遺言では、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定するケースも増えています。
相続登記義務化との関係
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得した人は、一定期間内に相続登記を行わなければなりません。遺贈によって不動産を取得した場合も、名義変更を放置することは望ましくありません。
相続が発生して何年も登記が行われないと、相続人が増える、関係者が亡くなる、必要書類が集まらなくなるなど、手続が複雑になることがあります。
遺言を作るときに考えておきたいこと
包括遺贈と特定遺贈は、どちらも有効な制度ですが、財産の内容、借金の有無、相続人との関係、不動産の有無、手続のしやすさによって適した方法は異なります。
包括遺贈は柔軟な財産承継ができますが、負債との関係を考える必要があります。
一方、特定遺贈は渡したい財産を明確に指定できますが、財産の特定を正確に行うことが重要になります。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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