遺贈の基本的な仕組み
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら遺言を書いて、相続で財産を渡す方法のほかに、遺贈という制度があります。
たとえば、長年お世話になった知人や内縁の配偶者、福祉団体などに財産を残したい場合、相続ではなく遺贈という方法で財産を渡すことができます。
遺贈とよく似た制度として死因贈与がありますが、両者は法律上まったく異なる仕組みです。
遺贈とは
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。遺言をする人を遺言者、財産を受け取る人を受遺者と呼びます。受遺者は相続人であってもかまいませんし、相続人以外の第三者でもかまいません。
たとえば、次のような場合には遺贈が利用されます。
- 長年介護をしてくれた知人に預金を残したい
- 内縁の配偶者に自宅を残したい
- 母校や福祉団体へ寄付したい
遺贈の効力は、原則として遺言者が亡くなったときに発生します。
したがって、生前には受遺者に権利は移転せず、遺言者は自由に内容を変更したり撤回したりすることができます。
遺贈を受けられる人
遺贈を受けられる人に特別な制限はありません。相続人はもちろん、相続人以外の人や法人も受遺者になることができます。
- 子ども
- 孫
- 兄弟姉妹
- 友人
- 内縁の配偶者
- 社会福祉法人
- 学校法人
以上の立場の人なども受遺者となることができます。
相続は法律で定められた相続人しか財産を取得できませんが、遺贈であれば相続人以外にも財産を残せるということが大きな特徴です。
遺贈と死因贈与の違い
遺贈とよく比較される制度に死因贈与があります。どちらも財産を渡す人が亡くなったときに効力が生じる点は似ていますが、その法律上の性質は大きく異なります。
遺贈
遺贈は遺言者の一方的な意思表示によって成立します。受け取る側の承諾は必要ありません。
つまり、遺言者だけの意思で行うことができます。
死因贈与
一方、死因贈与は契約です。
「私が亡くなったらこの土地をあげます」→「わかりました」という双方の合意によって成立します。
そのため、遺贈が単独行為であるのに対し、死因贈与は契約行為という違いがあります。
遺贈の二つの種類
遺贈は大きく包括遺贈と特定遺贈の二つに分けられます。
包括遺贈
包括遺贈とは、財産全体に対する割合を指定して行う遺贈です。
たとえば、全財産をAへ遺贈する、財産の2分の1をBへ遺贈するといったかたちです。
個々の財産を指定するのではなく、財産全体のうちどれだけを取得するかを決める方法です。そのため、預金や不動産などを個別に指定する必要がありません。
特定遺贈
特定遺贈とは、財産を個別に指定して行う遺贈です。
たとえば、○○市の土地をAへ遺贈する、○○銀行の預金をBへ遺贈する、自動車をCへ遺贈するといった内容です。
一般の方が遺言を作成する場合には、この特定遺贈が利用されることが多く、誰に何を渡すのかが明確であるため、相続人同士のトラブル防止にもつながります。
受遺者が先に亡くなった場合はどうなるのか
遺言を書いた後、受遺者が先に亡くなってしまうことがあります。この場合、原則としてその遺贈は効力を生じません。
たとえば、「長男の友人Aに自宅を遺贈する」という遺言を書いていたとしても、遺言者より先にAが亡くなれば、その遺贈は無効となります。
相続の場合には代襲相続という制度がありますが、遺贈には原則として代襲相続はありませんので、長男の友人Aに子どもがいたとしても、その子に代襲されるということはありません。
このような事態を避けたい場合には、「Aが先に死亡しているときはBに遺贈する」といった予備的な受遺者を定めておくことが有効です。
遺贈を利用するときの注意点
遺贈は自由度の高い制度ですが、遺留分(配偶者や子供などの一定の法定相続人が、法律上取得することを保障されている遺産の最低限の取り分)への配慮が必要です。
たとえば、相続人がいるにもかかわらず全財産を第三者へ遺贈した場合、遺留分を侵害することがあります。
その場合、遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
また、不動産の遺贈では登記手続きが必要となるため、遺言執行者を定めておくと手続きが円滑に進みます。
遺言を書く際には、単に財産を渡したいという希望だけでなく、相続人との関係や相続後の手続きまで見据えて内容を検討しなければなりません。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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