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相続を考えた秘密証書遺言

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はじめての相続《民法解説》相続を考えた秘密証書遺言

遺言にはいくつかの種類がありますが、なかでもあまり知られていないのが「秘密証書遺言」です。自筆証書遺言や公正証書遺言に比べると利用される機会は多くありませんが、一定の特徴を持つ制度として民法に規定されています。相続を考えるうえでは、この秘密証書遺言がどのような性質を持ち、どのような場面で検討されるのかを理解しておくことが大切です。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、その遺言書が確かに存在することだけを公証人に証明してもらう方式の遺言です。遺言者はあらかじめ作成した遺言書を封筒に入れて封印し、それを公証人と証人の前に持参します。そして「これは自分の遺言書である」ということを申述し、公証人がその事実を証書として残します。

この方式の特徴は、遺言の内容を公証人に見せる必要がないという点にあります。そのため、内容を誰にも知られずに遺言を作成したい場合に利用される制度です。

民法970条
1. 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
  1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
  2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
  3.遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにそ の筆者の氏名及び住所を申述すること。
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2. 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

秘密証書遺言という制度

相続の場面では、遺言の内容を家族に知られたくないというニーズが一定数あります。たとえば、特定の相続人に多くの財産を渡したい場合や家族関係が複雑な場合などです。

そのような場合に、内容を完全に公開してしまう公正証書遺言ではなく、内容を伏せたまま存在だけを証明できる方法として、秘密証書遺言が用意されています。つまり、秘密証書遺言は「内容の秘密性」と「遺言の存在の確実性」を両立させるための制度といえます。

相続を考えたメリット

秘密証書遺言には、相続を考えたときにいくつかのメリットがあります。

まず、遺言の内容を誰にも知られずに作成できる点です。公正証書遺言の場合、公証人や証人に内容を知られることになりますが、秘密証書遺言であれば内容は開示されません。

また、自筆証書遺言とは異なり、本文を自分で書く必要がありません。パソコンで作成した遺言書でも有効とされるため、文章作成に不安がある方にとっては作成しやすい面があります。

さらに、公証人が関与することで、遺言書の存在自体については一定の証明力が確保されます。遺言があったかどうかで争いになるリスクは軽減されます。

相続における注意点

一方で、相続の観点から見ると注意しておきたい点もあります。
まず大きなポイントは、公証人が遺言の内容を確認しないという点です。公正証書遺言の場合は、公証人が内容をチェックし、法律上問題がないかを確認しますが、秘密証書遺言ではその確認が行われません。そのため、形式は整っていても、内容に不備があると相続の場面で問題が生じる可能性があります。

また、秘密証書遺言は相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要になります。これは自筆証書遺言と同様であり、手続きの手間がかかる点には注意が必要です。

さらに、封筒の中身と封印の整合性など、形式的な要件にも注意が必要です。これらに不備があると、遺言の有効性が争われる可能性があります。

相続トラブルにつながるケース

実務では、秘密証書遺言が原因で相続手続きがスムーズに進まないケースも見られます。

たとえば、不動産の記載が曖昧で特定できない場合や、相続人の記載に誤りがある場合などです。秘密証書遺言では内容のチェックがされないため、このようなミスがそのまま残ってしまう可能性があります。
また、封印されているから安心と思っていた遺言が、開封後に無効と判断されるケースもあります。このような場合、遺言に基づく相続ができず、結果として遺産分割協議に戻ることになります。

秘密証書遺言は、制度としては認められているものの、相続の実務では慎重に検討されることが多い遺言方式です。内容の秘密性を重視する場合には一定の意味がありますが、相続手続きを円滑に進めるという観点では、他の遺言方式と比較しながら選択することが重要です。

特に、相続人間でのトラブルを避けたい場合や、不動産など重要な財産がある場合には、内容の正確性や確実性がより重要になります。

相続を考えた遺言の選び方

遺言は「書けばよい」というものではなく、「どの方式で作成するか」も非常に重要です。秘密証書遺言は、その特徴を理解したうえで、自分の状況に合っているかを判断する必要があります。

相続を見据えて遺言を作成するのであれば、内容の正確さや手続きの円滑さも含めて総合的に考えなければなりません。遺言の方式によって、相続の進み方や負担が大きく変わるため、ご自身にとって最も適した方法を選ぶことが重要になります。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

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