相続を考えた遺言書の検認 ―家庭裁判所の手続と法務局保管制度
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら遺言書が見つかったとき、すぐに開けて読むという方も少なくないのですが、自筆証書遺言が自宅から見つかった場合には、検認という家庭裁判所の手続きが必要になります。
もっとも、近年は法務局による自筆証書遺言書保管制度がはじまり、従来とは取扱いが変わっています。現在の相続実務では、この制度を理解しているかどうかで、手続の流れが大きく変わります。
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態を確認し、保存するための手続です。
民法1004条(遺言書の検認)
1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法1004条では、遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認を受けなければならないと定めています。
ただし、この「検認」は、遺言書の内容が正しいかどうかを判断する手続ではありません。家庭裁判所が「有効な遺言です」と認める手続きや遺言内容を確定する裁判、と勘違いされがちですが、そうではありません。
遺言書の検認は、遺言書がどのような状態で存在していたか、加除訂正があるか、封印されていたかなどを確認し、後日の偽造・変造を防ぐための証拠保全的な意味を持つ手続です。
したがって、検認を受けたからといって、その遺言が必ず有効になるわけではありません。逆に、検認を受けていなくても、法律上の要件を満たしていれば遺言自体は有効である場合があります。
遺言書の検認の要否
現在の実務では、遺言書の種類によって検認の要否が異なります。
検認が必要なもの
- 自宅などで保管されていた自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 特別方式遺言
たとえば、自宅の引き出しから自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。
検認が不要なもの
一方で、次の遺言書は検認不要です。
- 公正証書遺言
- 法務局で保管されていた自筆証書遺言
法務局の自筆証書遺言書保管制度とは
令和2年7月から、「自筆証書遺言書保管制度」がはじまりました。これは、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度です。
従来、自筆証書遺言は、紛失や改ざん、発見されないといった問題がありました。しかし、法務局で保管された遺言書については、形式面の確認がされたうえで保管されるため、相続開始後の取扱いが大きく変わります。
特に重要なのが、検認不要である点です。つまり、法務局保管の自筆証書遺言であれば、家庭裁判所で検認手続をしなくても、相続登記などの手続を進めることができます。現在の実務では、この制度の利用が徐々に増えています。
なぜ公正証書遺言は検認不要なのか
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言です。
作成時には、遺言者本人の確認、証人2人以上の立会い、法律に沿った方式確認などが行われます。さらに、原本は公証役場で保管されます。
そのため、後から偽造・変造される危険が低く、改めて家庭裁判所で状態確認をする必要がありません。この点が、自宅保管されることの多い自筆証書遺言との大きな違いです。
勝手に開封してはいけない理由
封印された遺言書を発見した場合、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封しなければならないとされています。そのため、勝手に開封してしまうと問題になることがあります。
もっとも、ここも誤解されやすい部分です。勝手に開封したからといって、直ちに遺言が無効になるわけではありません。民法1005条では、検認を経ないで開封した場合などについて、5万円以下の過料の定めがあります。
民法1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
つまり、問題は「遺言が当然に無効になること」ではなく、法律上の義務違反になる点にあります。実際には、相続人の一人が先に開封してしまい、他の相続人との間で不信感が生まれるケースも少なくありません。
内容を書き換えたのではないか、都合の悪い部分を隠したのではないかという疑いにつながることもあります。そのため、遺言書を見つけた場合には、自己判断で開封せず、専門家へ相談することが重要です。
検認をしないと相続登記できるのか
ここも非常に重要な実務上のポイントです。理論上は、検認を経ていない遺言でも、法律上有効である可能性はあります。
しかし、不動産登記の場面では別問題になります。現在の登記実務では、検認が必要な遺言について、検認を経ていないものは、原則として相続登記申請に使用できません。
つまり、自筆証書遺言があるが検認していない、という状態では不動産の名義変更が進まないことがあります。
相続人としては、遺言があるのだから、そのまま名義変更できると思っていても、実際には家庭裁判所での検認を先に求められることになります。
検認は争いを解決する手続きではない
検認をすると、「相続問題が解決した」と思われる方もいます。
しかし、検認はあくまで遺言書の状態確認の手続です。
たとえば、遺言能力があったか、強迫によるものではないか、偽造ではないかなどの争いは、別途訴訟などで判断される可能性があります。
つまり、検認を受けた遺言でも、後から無効争いになることはあります。この点は一般の方が誤解しやすいため、注意が必要です。
保管方法も重要
遺言というと、何を書くかにばかり意識が向いてしまうと思います。
しかし、実際の相続では、どの方式で作るか、どこで保管するか、検認が必要か、相続開始後にスムーズに使えるかということまで考慮しなければなりません。
たとえば、費用を抑えたいなら自筆証書遺言、安全性や実務性を重視するなら公正証書遺言、自筆で作りつつ検認を避けたいなら法務局保管制度など、それぞれ特徴が異なります。
遺言内容そのものもそうですが、手続が止まらないこと、スムーズに手続きが進むことを考えて、遺言を作る際には、相続開始後の流れまで見据えて考えることがベストです。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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