048-970-8046

営業時間8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

東武スカイツリーライン せんげん台駅 西口1分

財産管理の問題

春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1ダイアパレスルネッサせんげん台506号

東武スカイツリーラインせんげん台駅 西口1分

営業時間8:30〜18:30
相続越谷春日部の美馬事務所の周辺地図

048-970-8046

メールはこちら
はじめての相続《民法解説》財産管理の問題

相続は亡くなった後の手続きだけではありません。実際には、相続が始まる前から財産管理に関する問題が生じているケースが非常に多いのです。高齢化が進み、一人暮らしや高齢夫婦のみの世帯が増えた現在では、財産を適切に管理できるかどうかが、のちの相続にも大きく影響します。

財産管理が必要になる場面は増えている

近年では、高齢者だけで生活する世帯が増加しています。子どもがいない家庭だけでなく、子どもが遠方で生活しているケースも多く、日常生活だけではなく、財産の管理についても本人が中心となって対応しなければならない場面が増えています。

預貯金の管理、不動産の維持、契約内容の確認や変更など、高齢になるほど判断を求められる機会は少なくありません。相続はまだ発生していなくても、この時点ですでに財産管理という大きな課題がはじまっています。

財産管理とは、預金を保管することだけを意味するものではありません。

  • 預貯金口座の管理や解約、資金の移動
  • 不動産の維持や修繕、売却
  • 株式や保険などの資産管理
  • 各種契約の締結や変更、解約

このように、財産管理にはさまざまな法律行為や契約が含まれています。そのため、適切に財産を管理するには、本人が内容を理解し、自ら判断できる状態であることが前提になります。

判断能力の低下が財産管理を難しくする

高齢になると、判断能力が低下する可能性は誰にでもあります。

認知症と診断されていなくても、金融機関や不動産会社などが「本人の意思確認が十分ではない」と判断すれば、取引を進められないことがあります。

判断能力に問題が生じると、次のような状況になるおそれがあります。

  • 預貯金を解約できない
  • 高額な出金ができない
  • 不動産を売却できない
  • 遺言書を作成できない
  • 相続対策の契約を結べない

財産はあっても、自由に管理や処分ができない状態になることがあるのです。

「子どもだから」「配偶者だから」という理由だけで、本人に代わって財産を自由に管理できるわけではありません。本人名義の預貯金を自由に引き出したり、不動産を売却したりすることは、法律上認められていません。家族であっても、本人に代わって財産を管理するには、法律に基づく制度や契約が必要になる場合があります。

財産管理は相続にも大きく関わる

相続は、財産を次の世代へ引き継ぐための制度です。しかし、その前提として、財産が適切に管理され、必要に応じて動かせる状態であることが求められます。相続がはじまれば、不動産の名義変更や売却、預貯金の解約や分配など、財産を動かす手続きが数多く発生します。生前の財産管理に問題があると、これらの手続きにも影響が及ぶことがあります。

高齢者の財産管理は、生前だけの課題ではありません。将来の相続を円滑に進めるためにも欠かせない土台であり、相続を考えるうえで最初に向き合うべき重要なテーマといえるでしょう。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

  • 当事務所の感染症対策の ご案内
  • 当事務所が掲載された メディアのご案内
  • 明朗会計をお約束 定額料金のご案内
  • 春日部・せんげん台の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
  • 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
    ダイアパレスルネッサせんげん台506号
    せんげん台駅西口1分
  • 初回 相続相談 30分無料
  • 048-970-8046
  • 8:30〜18:30土日祝営業
  • メールのお問い合わせ