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相続欠格

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はじめての相続《民法解説》相続欠格

相続欠格とは

相続欠格とは、相続の権利を失うことです。民法891条では一定の事由が認められる場合に、相続の権利を喪失させることを定めています。相続廃除の場合と異なり、被相続人の意思ではなく法律で自動的に喪失します。

民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

民法891条は、手続きについては定められていません。各事項に当てはまるとき相続人にはなれない、ということを定めているのみです。欠格事由に該当すると相続資格は自動的に失われるということです。

相続できる資格を一度喪失すると回復の余地はないとされています。
第894条では、推定相続人の廃除の取消しについて定めていますが、相続欠格の回復についての定めはありません。

民法第894条
1.被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2.前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

殺人行為による欠格

相続人が被相続人を殺害、または殺害しようとして刑に処された場合に相続欠格になります。故意に殺害をしようとした場合であり、過失による場合には欠格事由とはなりません。
ただし、仮に殺害行為に該当したとしても、何らかの理由で刑に処されなかった場合には相続欠格の事由とはならないということでもあります。

また、刑に執行猶予が科され猶予期間を何事もなく終了したときも相続欠格の事由とはならないという考えが多数派です。

さらに、被相続人の殺害行為を知りながら、告発・告訴をしないことも相続欠格になります。ただし相続人に是非の判断ができないとき、そして殺害者が自己の配偶者または直系血族であるときは、告発・告訴はされないと同様のため、告訴・告発をしなくても相続欠格になりません。
捜査機関が独自に操作をしている場合は、告発・告訴をしなくても問題ありません。

遺言者への詐欺行為による欠格

被相続人が遺言書を作成し、のちに取り消しや変更することを詐欺や脅迫などの手段で妨害する行為が相続欠格事由に該当します。
不正な手段で妨害したが、自己の利益をもたらそうとする意思がない場合は欠格事由になりません。まず被相続人に錯誤または畏怖を与えることで、取り消しや変更をするのをやめさせるという、二重の故意を要するためです。さらに詐欺や脅迫による妨害行為と被相続人の行為の間に因果関係があることが必要です。

遺言書の偽造行為による欠格

詐欺や脅迫によって、被相続人の意思に反して相続に関する遺言をさせたり、取り消しをさせたり、変更をさせたりした場合も相続欠格の事由になります。
被相続人の名義で勝手に相続に関する遺言書を作成する偽造、被相続人が作成した遺言書を加筆修正する変造、遺言書を破棄して無効とする破棄、被相続人がs買うせいした遺言書を隠匿する行為などが欠格事由になります。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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